FP継続研修に参加しました

継続研修を受けて、最新の情報を自分のものにしてブラッシュアップ!

みなさんはファイナンシャルプランナーをご存じですか。私は以前よりAFPの資格を持っていたのですが、数年前にCFP🄬も取得して定期的に研修に参加しています。このAFP、CFP🄬と名乗れるのは試験に合格して日本FP協会に会員として登録している人だけになります。FP資格が認知されるようになったのは、1993年に日本FP協会がCFP🄬資格試験を始めました。そして2002年に、国がファイナンシャル・プランニング検定を厚生労働大臣職業能力開発促進法に基づき行われている国家資格を作ってからより知られるようになりました。民間資格と国家資格がなぜ両立してあるのかを感がえてみると、CFP🄬は元々アメリカで生まれた資格ですが日本でも取得することができます。そしてアメリカでもCFP🄬と名乗ることが出来るワールドワイドな資格となっています。一方国家資格のファイナンシャル・プランニング技能士は国家資格ではありますが、国内のみに限定されています。そして大きな違いは有効期間にあります。国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士は一度試験に合格すれば、更新や研修などはありません。自分で知識を最新のものにアップデートしていかないといけません。一方AFP、CFP🄬は2年ごとに更新があり、研修などにより規定の単位を取得しないといけないという大きな違いがあります。私はCFP🄬も1級ファイナンシャル・プランニング技能士も持っているのですが、今回の研修はCFP🄬の単位取得が目的ですが、内容も現在の私の置かれている環境に役に立つ内容だと感じて参加しました。

第1部 事業のつなげ方

私にはかなり難しい話しでした。まずは事業継承の現状と課題についての分析ですが、日本を支える中小企業の多くが後継者不足に悩んでいます。後継者がいなければ会社を廃業するしかなくなり、雇用されていた労働者は職を失い家族も含めて苦しい生活を送ることになってしまいます。事業継承を順調に進めるにはどのようにすればよいかを段階を追って解説されていました。ステップ1 事業承継に向けた準備の必要性の認識 ステップ2 経営状況・経営課題等の把握(見える化) ステップ3 事業承継に向けた経営改善(磨き上げ) ステップ4 事業承継計画策定 ステップ5 事業承継の実行 となります。また、事業承継の他に企業のM&Aについての解説もあり、主な手法として①株式譲渡による方法 ②事業の一部門または複数部門を譲渡する方法があることの説明がありました。仕事の中で事業承継を扱う機会はありませんが、日ごろ新聞で目にしているM&Aも、基本的な面では事業承継から始まっていると考える、ニュースに見方も変わってくるのではないかと感じました。

第1部の講師は魚路剛司さんという方で、もともとは地銀にお勤めの方です。銀行の法人営業部で事業承継の相談を数多く受けて課題解決をした経験を活かし、現在はご自身で経営研究所を開業するかたわら、事業承継を中心としたセミナー講師やアドバイザーとして活躍されています。

第2部 空き家問題の解決と不動産相続のポイント

つい最近私の姻族の叔父が亡くなりました。葬儀は身内で済ませたとの連絡があり、ご焼香をさせていただくために訪問したところ久しぶりに従妹たちと会いいろいろな話しをしました。その話しの一つに叔父が以前住んでいた家の問題が出てきました。亡くなる前はいとこ夫妻の家に同居していたのですが、それまでは一人で関東周辺の田舎の家に一人で住んでいました。その家をどうするかという話しでした。

今全国の総住宅数は6240万戸、その内空き家数は848万戸で、空き家率は13.6%となっています。また2033年には空き家数が1953万戸になり、空き家率も27.3%になるという予測も出ています。空き家が増えている要因の一つとして新築住宅が多いことがあげられます。令和4年の新築住宅数は86万戸、取り壊された住宅は11万戸、差し引き増えた住宅は75万戸になります。かつ日本の人口は60万人減っているので、当然のことながら住宅が余ってきています。ただ一方で首都圏の住宅価格はかなり上がってきています。原因の一つは原材料の高騰です。都内のマンションの価格はほぼ1億円となっており、購入できるのはパワーカップルか富裕層、それと投資用で購入する層となっています。空き家が増えているのならなぜ住宅価格が上がっているのか不可思議な現象が日本では起きているのです。

では空き家をどうすればいいのでしょうか。①保有する。空き家のまま管理を続けたり、自分で使ったりする。②活用する。必要とする人に貸したりする。③処分する。売却・譲渡する。この3つの選択肢があります。それぞれのポイントの説明があり、相続した土地の場合は「相続土地国庫帰属制度」があるとのことです。相続で土地を保有したが、利用する予定がない場合に国に所有権を移転する制度があります。もちろん条件がありたとえば帰属できない土地の例として①建物が建っている②担保権などの使用収益権が設定されている③他人が使用している④土壌汚染されている⑤境界が不明、争いがある。などです。これらの問題がない土地は売れるような気がするので、国庫に帰属させるのはかなり良い土地といえるような気がします。

第2部の講師は橋本秋人さんという方で、不動産活用、相続、終活などを中心にセミナー、コンサルティング、執筆等を行っているそうです。

研修を終えて

今回の研修で興味を持ったのは、特に第2部の空き家問題の件です。少し前に私の親戚が亡くなり、以前住んでいた家をどうすればいいかということを親戚から相談されたばかりでした。今回得た知識を親戚に伝えてアドバイスをするとともに、仕事にも多少なりともつながる面もあるので、しっかりと自分も知識としてものにし、今後に役立てたいと強く感じました。