退職金にかかる税金

退職金控除

こんにちは、定年を考えないといけない年齢になったハルです。

退職金制度がある会社は世の中にどの程度の割合かはわかりませんが、私は定年になったときには退職金がもらえるのが普通だと思っていました。ある調査によると退職金制度がある企業の割合は会社規模の大小を合わせて約80%だそうです。そして大企業ほど、退職金制度がある企業割合が高く、中小企業になるほど退職金制度がない企業の割合が高くなるようです。

私の所属している企業はどちらかというと大手に分類され、退職金制度があるのですが、私が入社してからしばらく経って導入されたため、金額としては多くは期待できません。ただ、退職金が出るということは老後を考えると非常によかったなと感じています。若い頃は退職金のことなど考えたことはありませんでした、50歳を過ぎる頃から、少しづつ気になり始めてはいました。会社のシステムで、定年までいた場合に退職金がいくらになるかを計算できるシステムがあったのでやってみたことがあるのですが、残念ながらこの程度かと思った記憶があります。その時に気づいたのは、一括でもらうのと年金方式でもらう方法があるという事でした。そして、年金方式ですと税金がかかるのだという事も何となくわかるようになったのもその頃でした。

退職金に税金がかかる?!

長年勤めた企業からもらえる退職金ですが、金額によっては税金がかかることがあります。ここでは退職時に一括で受け取った場合について記載します。

退職所得控除という制度があります。控除額は下記のように算出できます。

  勤続20年以下  40万円×勤続年数 → 20年までで800万円

  勤続20年を超える  70万円×(勤続年数-20年)+800万円

・勤続年数は、例えば20年1か月でも21年として計算します。(切り上げ)

・上記の計算で出た金額が80万円以下の場合は、退職所得控除額は80万円になります。

・障害者となったことに起因した退職の場合は、上記の金額に100万円を加算した金額が退職所得控除額です。

例えば勤続15年の人の退職所得控除額は、40万円×15年間=600万円

勤続25年の人の退職所得控除額は、70万円×(25-20)+800=1150万円

退職金が1000万円だとします。勤続15年でしたら、1000万円-600万円=400万円

400万円÷2=200万円が退職所得となります。

勤続25年でしたら、1000万円-1150万円=-150万円

-になっているので、退職所得は0円です。したがって税金はかかりません。

実際の税額を計算の参考には下記の国税庁のリンクをご覧ください。

退職金と税|国税庁 (nta.go.jp)

退職所得については通常は源泉徴収票が発行されます。退職金の運用を金融機関に任せる場合などに必要となりますので、必ず受け取って保管してください。

退職金の運用について

老後2000万円問題が数年前に話題となりましたが、当時の政府が必死になってもみ消しをはかりましたが、年金だけで老後の生活を乗り切れると思っている方は少ないのではないでしょうか。私もその一人です。大切な退職金の運用についていろいろと計画をされていらっしゃると思います。住宅ローンが残っている方は返済にまわしたり、あるいは終の棲家を購入する資金にしたりと人それぞれです。私がどのように運用を考えているかと言いますと、住宅ローンの残はないため基本は全額安全を確保した運用にするつもりです。地銀・都銀・信託銀行などの金融機関では、退職金運用の特別プランを準備していることが多いです。3か月の定期で1%程度の金利がつくものが多く見受けられます。また、投資信託などとセットになったプランだと、3か月で7%の金利になるものもあります。ただ、投資信託などは購入時や保有時に手数料等がかかる商品が多いので目先の金利の高さに目が行ってしまい、トータルではそれほど手取りが増えないなどということにもなりかねません。ただ、一番お勧めしないのは、退職金での投資デビューです。以前から投資をやっている方はおわかりでしょうが、手元に今まで持っていなかった多額の現金が入ってきて気持ちが大きくなり、投資をして退職金を運用しようとすることほど危ないことはありません。もちろん投資は自己責任なので絶対にしない方がいいとは言えないのですが、私でしたら投資を中心とした運用はしません。3か月ごとに金融機関を変えて、あるいは複数の金融機関を使って、退職金を少しでも有利に運用していこうかなと考えています。そのための金融機関情報の収集を行っている最中です。

退職金を受け取るということは、現在の仕事から離れるということを意味します。再就職しない場合は収入がなくなる訳ですから、退職金をいかに長くそして効果的に運用するかが問われます。いつも利用している金融機関や、FPなどに相談して楽しい老後を迎えられるように運用を考えていきたいと思います。

注:税金の相談は必ず税理士にしてください。税理士以外の方は税務相談はできません。